架空請求にご注意!!

昨日、記事を投稿できませんでした。
そこで、昨日の記事を本日、掲載いたします。
 
「架空請求(ワンクリック請求)」というものがあります。
 
その名の通り、サイト内のボタンをクリックしたりタップしたりすると、一方的に会員登録などをされてしまい、高額な料金を請求されるというものです。
と、書きましたが、これが「詐欺の手口」なので、騙されないでくださいね。
 
「そういう詐欺にあう人は、アダルトサイトを見るような人でしょ」と思っている方。
最近は、そうでも無いんです。
 
アイドルや芸能人、アニメやゲーム、スポーツや趣味などの応援や記事を載せているサイトでも「架空請求(ワンクリック請求)」の報告があります。
まず「自分は関係ない」と思わない意識が大切です。
 
さて。
運悪く「架空請求(ワンクリック請求)」に遭遇した場合ですが。
まずは、落ち着いてください。
 
IPアドレスやパソコンの機種名、携帯電話やスマートフォン、タブレットの機種名や個体識別番号、自分の位置情報が事実だったとしても、それらの情報から個人情報が漏れてしまう可能性は低いと考えられます。
また「登録完了画面」や「料金請求画面」などが表示されても、自身に覚えの無いものは、信じる必要はありません。
 
では、どのように対処すればよいか、いくつか例をあげてみます。
 
1. 相手の業者に連絡をしない事
→相手の業者に電話をしたり、確認のメールを送ったりするという事は、相手に自分の連絡先を伝えてしまうことになりますので注意しましょう。
 
2.登録画面や料金請求画面、訳の分からない画面がずっと表示される
→不正なプログラムが動いている場合がありますので、その際は、即、シャットダウンを行い「AtoY」にご相談ください。最善の方法で対処いたします。
 
3. Android搭載のスマートフォンやタブレットの場合
→不正なアプリによって、業者へ情報が流出している場合があります。その際は、即、シャットダウンを行い「AtoY」にご相談ください。最善の方法で対処いたします。
 
但し、注意しなければいけない事があります。
それは「裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状が「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきた」場合です。
その場合、速やかにお住まいの管轄地域の裁判所へ確認をとってください。
 
なぜ「裁判所の名前入りの封書で送付されてきた」のに、その連絡先に電話をしないのか。
それは、その封書そのものが「詐欺」である可能性があるからです。
 
それを防止するため、必ず、他の裁判所に、その裁判所や電話番号が存在するのか、確認する必要があります。
そのうえで、本当の「特別送達」であった場合は、速やかに、具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談してください。
とにかく「相手の思うツボ」にならない事が大切です。
くれぐれも「詐欺」にはご用心ください。
 
こうした事例が発生した場合、まずはAtoYにご相談ください。
対応に際し、詳細をお尋ねいたしますが、秘密は厳守いたします。
心配事が増える前に、被害に遭う前に、まずはご相談ください!!

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